相続放棄とは

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相続放棄とはどのようなものか

相続放棄が認められると、「初めから相続人ではなかったことになる」という法的効果が得られます。
そのため、被相続人に多額の借金があった場合でも、それを受け継がなくてよくなるというメリットがあります。
もちろん相続人ではなくなりますので、預貯金や不動産などプラスの財産がある場合にはそれを受け継ぐことができないというデメリットもあります。
どのような場合に相続放棄をするのかというと、相続財産よりも借金の方が多いケースをはじめ、特定の相続人に財産を集中させるため他の相続人が相続放棄をするケース、相続人同士の関りを避けたいというようなときに行うケースもあります。
他にも、被相続人と疎遠であったなどの理由で債務の状況が不明であるような場合に相続放棄を行うことも考えられます。
相続をするか、相続放棄をするかという問題は、ときに慎重な判断が要求されるケースもあります。
また、手続きの仕方や期限、相続放棄が認められなくなる行為をしてはならない等、相続放棄をするにあたっては注意しなければならない点が多々あります。
相続放棄をご検討中の方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
当法人には、相続放棄を得意とする弁護士が在籍していますので、小田原で相続放棄について相談したいという方はお気軽にご連絡ください。

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