
















































相続放棄でかかる費用
1 相続放棄をする際にかかる費用は主に3種類
相続放棄に関する費用は、大きく分けて次の3つです。
①必要書類の収集等にかかる費用
②家庭裁判所に支払う費用
③弁護士に依頼した場合の費用
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 必要書類の収集等にかかる費用
相続放棄をするためには、準備段階において、戸籍謄本と住民票除票または戸籍の附票を収集する必要があります。
戸籍謄本は1通450円、改製原戸籍や除籍謄本は1通750円、住民票除票または戸籍の附票は1通300~500円程度(自治体によって異なります)で取得できます。
相続放棄の際に最低限収集しなければならない書類は、申述人(相続放棄をする相続人)の現在の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票です。
被相続人が申述人の子や兄弟姉妹であるときは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も取得する必要があります。
3 家庭裁判所に支払う費用
家庭裁判所において相続放棄の申述をするときには、手数料として800円分の収入印紙も合わせて提出する必要があります。
また、相続放棄申述受理通知書などの発送に用いられる郵券(切手)を予納する必要があります。
予納する切手の金額は家庭裁判所によってある程度異なりますが、一般的には数百円程度です。
4 弁護士に依頼した場合の費用
相続放棄手続きの代理を弁護士に依頼した場合、一般的には数万円~十数万円程度の弁護士費用が必要となります。
被相続人死亡日からの3か月以上経過している場合や、相続財産の費消などの法定単純承認事由が存在する可能性がある場合など、事件の難易度によってある程度弁護士費用は変わります。
例えば、被相続人が死亡してから3か月以上経過している状態で相続放棄の申述をする場合には、相続開始の事実を知るのに時間を要した事情を家庭裁判所に説明をする必要があります。
被相続人と音信不通であったなどの事情によって被相続人死亡の事実を最近になって知った場合には、あくまでも相続放棄の申述をした日は「相続の開始を知った日」からは3か月以内である旨を示すことになります。
家庭裁判所に対する説明文書等も作成して提出するなどの対応をするため、その分費用も高くなることがあります。
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小田原で相続放棄をお考えの方へ
小田原駅近くの事務所で相談ができるほか、相続放棄についてはお電話やテレビ電話を使って相談をすることも可能ですので、事務所まで行くことが難しい場合など、ご自宅から弁護士に相談をすることができます。
とはいえ、相続放棄について弁護士に相談したらいくらかかるのか心配だという方もいらっしゃるかと思います。
相談費用は事務所によって異なりますが、当法人の場合、原則として無料でご相談を承っています。
費用を気にすることなく相談ができますので、相続放棄をお考えの方はもちろん、放棄すべきか迷っているという方も気兼ねなく相談をしていただけるのではないかと思います。
特に相続放棄は期限が短いため、できるだけ早めに相談をしていただくことがポイントです。
相談のお申込みは、お電話やメールで承りますので、まずは当法人までお問い合わせください。
相続放棄で失敗しないためには、弁護士にご相談いただくことをおすすめしています。
なぜなら、相続放棄はやり直しができない手続きだからです。
相続放棄が認められないと、被相続人の借金を支払わなければならないなど、不利益を被ってしまうことにもなります。
確実に相続放棄が認められるよう、不備なく書類を揃え、適切に手続きを進めていかなければなりません。
また、一度相続放棄が認められると、それを取り消すことはできません。
借金しか残されていないと思い相続放棄をしたら、後になって借金を上回るような資産が見つかったという場合でも、それを相続することはできなくなります。
そのため、相続放棄をするかどうかは慎重に検討する必要があります。
相続すべきか放棄すべきかをしっかりと検討するため、相続放棄する場合は確実に手続きを行うため、まずは弁護士にご相談ください。
当法人には相続放棄を得意とする弁護士がいますので、小田原の方も安心してご相談いただければと思います。
上記のように、相続放棄はやり直しができない手続きであると同時に、非常に厳しい時間制限がある手続きでもあります。
相続放棄ができる期間は、相続の開始を知ってから3か月です。
その間に、申述書を作成したり、必要書類を集めたりするなど、準備を進めていかなければなりません。
万が一財産や債務の詳細が分からないという場合には、その調査も含めて行わなければならないケースもあります。
相続放棄の期限に間に合わせるために、弁護士への相談はできるだけお早めをおすすめいたします。
そして、相続放棄をすることになったら、確実に手続きを行うため、弁護士に依頼されることをおすすめします。
例えば提出する戸籍謄本は、亡くなった方との関係性によって変わるため、手続きに不慣れな状態で調べながら集めているうちに期限が迫ってしまうといったこともあり得ます。
弁護士に依頼をすれば、このような書類の収集もスムーズに行ってくれることが期待できます。
当法人では、相続放棄を得意とする弁護士が確実に手続きを進められるよう尽力いたしますので、小田原の方の相続放棄はお任せください。